2010年11月1日月曜日

法定相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合の税金は?

「法定相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合の税金は?」
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保険金に関する税金は、まず契約形態を確認します!

契約者、被保険者、死亡保険金受取人が誰かで税金が異なります。
契約者=A、被保険者=A、死亡保険金受取人=B  という場合は相続税に
なります。
つまり、「契約者と被保険者が同一人」であれば誰が死亡保険金を受け取っても、
相続税の対象になります。

税金の種類についての早見表はこちら


法定相続人とそれ人以外の人が受け取った時の違いは?

例えば、契約者・被保険者「A」には子どもがいたが、死亡保険金を子ども「B」
と、兄「C」が受け取った場合をみてみます。

この場合、子ども「B」は法定相続人になりますが、兄「C」は法定相続人に
なりません。

死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的を持ったものである
ため、相続人が保険金を受け取る場合にかぎり、500万円×法定相続人の人数」
が非課税金額となります。

子ども「B」は、受け取った死亡保険金から「500万円×法定相続人数」を控除
することができます。

法定相続人について詳しくはこちら


税金はどのくらいかかるの?

相続税を計算するときは、死亡保険金の額だけではなく、土地や建物、預貯金など
すべての財産を合わせて計算し、課税価格を算出します。
次に、課税価格から基礎控除額を差し引きます。

基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人数」です。
この範囲であれば税金はかかりません。
相続人以外の人が保険金やその他の財産を受け取った場合でも、基礎控除は差し引く
ことができます。

死亡保険金に相続税がかかる場合の事例はこちら


ちなみに財務省の資料によると、相続税が課税された被相続人(死亡者)は、
平成18年で4.2%となっています。
相続税は、かからないケースのほうが一般的といえるでしょう。

「相続税を払う人はどれくらいいる?」はこちら

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