2010年11月27日土曜日

クロイワ・ショウ著書「出稼げば大富豪」なかなかおもしろい本です。

私は、週に1~2回本屋にいくのですが、最近出会った本でクロイワ・ショウ著書「出稼げば大富豪」

という本があるのですが、これが結構おもしろいです。(現在3巻まで発行)著者のクロイワさんは、

両親が大学教授という家庭環境で育ち、両親からは幼い頃より「学問は身を助ける」と言われて育

ち、 ご自分も奈良先端科学技術大学院の博士課程に在籍し、在学中にベンチャー企業を起ち上げ

てみたもの の年商が20数万円と、成功とは程遠い状況の中、知人の紹介で「バリ島」に住む日本

人の大富豪と知 り合うのですが、その大富豪(会社を20数件経営し、自宅も豪邸を数件所有)は

高校中退の元暴走族 なのです。まるで著者のクロイワさんとは正反対の環境で育ったにもかかわ

らず、その大富豪の話す内 容がいちいち理にかなっているんです。  そこでクロイワさんは、その

大富豪に弟子入りを申し出「兄貴」と呼び弟子入り中に見聞きしたこと を、本にしたのですが「兄貴」

と呼ばれる大富豪の「発想」や「洞察力」「行動」がキャラクターと相 まって、実におもしろいんです。

しかしおもしろいだけではなく、人生を生きていく上で「とても為になる」ことや、会社を経営してい く

私にとって「有益」なことが、クロイワさんと兄貴との会話のなかでたくさん盛り込まれており、 兄貴

の言葉のなかで、「人間さわやかでなきゃあかん」という言葉や「ご縁を大事にせい」という言葉 が、

とても印象に残っています。 私も、保険の 仕事を通じて大勢の方と知り合いましたが、

その「ご縁」を大切にしていたかな?と反省させられました。

読み終わった後になんだか「さわやか」になれ、にっこりできる本でした。

2010年11月25日木曜日

ご存知ですか? がんを防ぐ12か条

日本人の「がん」に罹る割合は、二人に一人といわれています。

しかし、生活習慣を変えることにより、予防効果も違ってきます。

今回は、がんに罹らない為の「がんを防ぐ12か条」を、ご紹介します。


   ― がんを防ぐ12か条 ―

 1. バランスのとれた栄養をとる。

 2. 毎日の食事に変化を。

 3. 食べ過ぎを避け、脂肪はひかえめに。

 4. お酒はほどほどに。

 5. たばこは、吸わない。

 6. 適量のビタミンと、たくさんの食物繊維をとる。

 7. 日光に当たりすぎない。

 8. 塩辛いものは少なめに、あまり熱いものはさましてから。

 9. こげたところは、さけて食べましょう。

10. 適度にスポーツをする。

11. カビの生えたものは要注意。

12. 身体は、いつもきれいに清潔に。

(財)がん研究振興財団パンフレット「がんを防ぐ12か条」より転載

 生活習慣が、「がん」という病気にかかり難い身体をつくります。

がん保険」の資料については、  ホームページはこちらです⇒『なっとく保険.COM』

2010年11月19日金曜日

定年退職時の健康保険について

定年退職後の健康保険について
75歳に達する前に退職した場合、主に3つの選択肢があります。




①健康保険の任意継続被保険者になる
一定の要件を満たす場合、退職後も引き続いて2年間は健康保険の被保険者になることができます。
[要件]
・退職前に健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月間あること
・資格喪失から20日以内に申請すること
◆保険料は、全額自己負担。
退職時の月給(標準報酬月額)×8.2%(+ 介護保険料1.13%)
上限は26,124円(政府管掌健康保険の場合)
[平成20年3月改定額<H20.4控除納付分から>]


②国民健康保険の被保険者になる
◆保険料は、市町村ごとに異なります。
前年の所得や加入者の人数、固定資産等に応じて決まります


③家族の健康保険の被扶養者になる
一定の要件を満たせば、家族の健康保険の被扶養者になることができます。
[収入要件]・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で被保険者の収入の1/2未満




以上が、主な選択肢となりますが、
お勧めは①の任意継続被保険者です。

退職後いきなり②の国民健康保険の被保険者となった場合、
保険料は前年の年収で決まりますので、在職時の年収や退職金の受取等の収入に応じて計算されますので、多額の国民健康保険料の負担を、強いられることが予想されます。 (ほぼ在住市町村の基準における最高額となることが多い)

 しかも退職後ですから、収入も無い状況又は再就職しても収入減が予想されます、そんな状況の中での負担増となる可能性が大です。


ですから、任意継続被保険者となり2年間延長し、延長期間終了後であれば前年度年収は減っていますので、収入に応じた保険料となり負担感も軽減されると思われます。


来年、定年を迎える方は是非検討してみて下さい。


その他、個人年金保険老後に備える保険などについては、コチラまで


 ホームページはこちらです⇒『なっとく保険.COM』

2010年11月16日火曜日

保険の入り方

金融自由化やメディアの発達に伴い「保険加入方法」も直接対面型から、
「TV通販」「NET通販」「雑誌の通販」「保険ショップ」「銀行の販」
など多様化してきました、

これにより「利便性の向上」や保険の情報に触れる機会が、格段に増えたのは間違いありません。

しかしながら、受け手の側のお客様の一部は一昔前より保険知識の向上はみられますが、

大半の方は「保険に対するイメージ」は変わっておらず、
「選んでもらう」「提案してもらう」商品の中から加入する方が多いようです。

これが良いのか悪いのかは別として私が懸念するのは「提供する側」と「提供される側」の温度差です。


企業側は、あの手この手を使い新しい商品を提供しておりまが、受け手側(お客様)は受け身状態で気にするのは

「保険料」と「保障額」程度です。

この状態では、「受け手側」が圧倒的に不利です。

「本当に必要な保障に加入できているのか」を検証する方法さえ判らず、又与えられていないのが現状だと思います。

手続き上問題無く加入したのだから後は消費者の自己責任だ、的な販売意識は変わっておらず、保険販売の方法や媒体が変わっても依然として「売上重視」の姿勢は変わっていないと思います。


この状態は、商品を開発提供する保険会社にばかり責任が有るのではなく、現場で実際に販売を行っている「セールス」や「代理店」の責任が相当重いと私は思います。

確かに「セールス」や「代理店」の目的は「売り上げの向上」ですが、それだけを追求する「セールス」や「代理店」が多過ぎます。

もっと受け手側(お客様)にも「保険」を理解してもらい、お互いが対等な立場で、保険とゆう商品を提供しなければいけないと思います。


それには受け手側も、「保険の勉強」や「金融商品の勉強」が当然必要です。

ですから当社では、保険を販売する際にまず「保険の仕組み」を説明し理解していただき、お客様の現在の環境において、
どのような保障が必要であり有効かということを、
「お客様」と一緒に考えながら提供するという手法をとっておりす。


実際に当社のホームページも「保険の知識向上」を目的とした作り方をしております。

このようなホームページは、他の多くの保険販売を目的とした
ホームページと違い販売効果はとても低く直接売り上げに結び付くものではないことは知っております。


当社も他の会社のように、できるだけ多くの商品を紹介し直接販売に結び付く構成にすれば売り上げの向上に繋がるのも判っておりますが、

「保険」というのは形の無いものであり「おいしくて安かったから良かった」というような商品ではないと私は思っております。

「きれいごとだ」という人もいます、
「何でもいいから安い保障無いのか!?」と言われることも多々あります、

でもこれが当社の営業方針なのだと決めており、遠回りでもよいからこの販売方法をできる限り続けていくつもりです。


ですから、なんなりと聞いてきて下さい。

聞くだけならタダですから、しつこい勧誘はありません、なぜなら私の嫌いな仕事は「保険の勧誘」なのですから(笑)

保険は何度も何度も勧誘されしかたなく加入するものではないと思っております。

保険の相談は下記ホームページより、承っております。
 ホームページはこちらです⇒『なっとく保険.COM』

2010年11月12日金曜日

ファイナンシャルプランナーに相談してみませんか?「お金」の話

近年日本を含め各国で「金融教育」の重要性が叫ばれ、各々の国で実施されています。
米国や英国などでは、以前から金融リテラシー(金融に対する基礎的な知識や能力)の向上への取り組みが行われていましたが、世界的金融危機のきっかけを招いた「サブプライムローン問題」においても、発生原因として「金融機関の融資スタンス」の問題と共に融資を受けた側の金融リテラシーの低さも指摘され、その後「金融教育」を一段と重視する傾向にあります。

日本でも「ヤミ金問題」や「多重債務の問題」などにより「金融教育推進」の取り組みが国や民間レベルで進んでいます。
 しかしながら受けての消費者側において「金融」と聞くと、はなから「難しい」「苦手」「知らなくても生きていける」となかなか思った様に進まないのが現状です。
 下記の図は「金融広報中央委員会」による「金融に関するアンケート結果」をグラフにあらわしたものですが、「金融経済について知識がある」と回答した人は6%前後にすぎません。


金融経済の仕組みについて
このような状況にありながら、初めてカードを作った年齢は10代・20代を合わせると75%に達し
「お金」についての「基本的知識」が無いまま、クレジットカードを使い始めているのが現状です。
  実際「多重債務者」の多くは、1枚のクレジットカードがきっかけになっています。
けして「クレジットカード」が悪いものと言っているのではありません。
現代社会の中で生活する上で「クレジットカード」は、必要なアイテム(道具)となっていることは確かです。 しかし「金利のしくみ」などの基本的な仕組みを知らないまま「便利さ」だけを感じて利用するのは非常に危険なことと思います。
又クレジットカードに限らず住宅ローンなどについても、アパートの家賃などと比べ毎月の返済額は支払可能と思って安易に住宅を購入したものの、支払困難になり自宅を手放しそれでも住宅ローンの返済に足りず「債務」だけが残るというケースが多々あります。

  「お金」を知るということは、「適切な使い方を知る」ということであり自分に合った「金融商品」を選ぶということです、「金融商品」というと「投資」とか「保険」のことと勘違いされている方が多いのですが、住宅ローンもクレジットカードも自動車ローンも広い意味で「金融商品」といえます。
 
現在のこのような状況から、消費者庁や文部科学省など「金融教育」の必要性を重視し学校教育の課程でも「金融教育」を行っていくとの見解を示しています。

では誰が「金融教育」を行うのか、ということになりますが税理士や弁護士といったところには、税金の相談や債務整理などといった専門性の高い分野となり「金融教育」とは少し違った分野になってしまいます。 そこで現在注目されているのが「ファイナンシャルプランナー」です。
 金融商品等に詳しく又「お金」を知るということは、「適切な使い方を知る」ということと申し上げた通り、あなたに合った適切な「ライフプラン」を中立な立場でアドバイスするという使命を与えられた資格です。 当方においても長い金融機関の勤務経験が有り尚且つ「ファイナンシャルプランナー」という立場から「お金」に関するどんな質問にもお答えする用意と経験がありますので、なんでもご相談ください。 「ファイナンシャルプランナー」というと「投資」とか「資産運用」のアドバイスをする人と思われがちですが、けしてそれだけではなく広く金融の知識を有するという資格でありますので、
相談したからといって勧誘されるのではないかという心配はありませんので、お気軽にご質問下さい。
  




  

2010年11月11日木曜日

お元気ですか?

日々寒くなってまいりましたが、皆様「お元気」ですか? お元気といえば、ちょっと強引ですが「平均寿命」についてお話したいと思います。
厚労省によると、平均寿命は前年よりも男性で0・3年、女性で0・39年長くなった。男女差は6・85年で、前年よりも0・09年広がった。
 医療技術の進歩などで平均寿命は伸びる傾向にあるといい、「3大死因」(がん、心臓病、脳卒中)の死者が減少傾向にあるほか、今年は特に肺炎の死者が少なかったということです。

相変わらず女性は「長寿世界一」ですが、男性は世界第5位に転落(世界一位はカタール)という結果でしたが「世界有数の長寿国」には変わりありません。
「平均余命」という言葉を聞いたことが有ると思いますが、ご自分の平均余命をお知りになりたい方はコチラhttp://kaiwa-kouza.com/contents/sub/statistics/yomei.htmlをご覧ください。
 益々老後が長くなることが予想されそれに伴い、平均給与が伸びず公的年金の受取額の問題等
が有り、「老後の生活不安」は増すばかりです。
 「長い老後」の対策として「個人年金保険」や「介護保険」について、検討してみてはいかがでしょうか?ご相談はコチラまで。ホームページはこちらです⇒『なっとく保険.COM』

2010年11月10日水曜日

ファイナンシャルプランナーを活用してみませんか

日本ではまだファイナンシャルプランナーに対してなじみがないようですが、欧米では自分の財産のことはファイナンシャルプランナーにまず相談するのが慣習となっています。

 ファイナンシャルプランナーとは、「保険の診断と活用」「年金」「公的年金」「税金」「資産活用」「住宅ローン」「家計診断」など、多岐にわたり、お客様に、アドバイスができるようになるため、試験を受け取得した資格です。
 たとえば、あなたが体調が悪ければ「医者」に行き、診断及び治療を受け、治しますよね!  自分で判断し治療などしませんよね。それは皆さんが、「自分で、解らないことは、専門家の意見や、アドバイスを受けたい」からだと思います。
しかし、大切な「お金」に関しては、ナゼ? 多くの方が専門家のアドバイスを求めないのでしょうか、たとえば「保険」に加入するときなども、    専門家のアドバイス無しで加入してしまうのでしょうか、不思議ですよね!?
冒頭でも申し上げましたが欧米では、自己資産について、「ファイナンシャルプランナー」のアドバイスを求めるのが、一般的になっています。
それはナゼかといえば、「ファイナンシャルプランナー」は、公正的立場で、「あなた」のために、アドバイスしてくれるからです。 日本でも、最近は「ファイナンシャルプランナー」に相談する方が多くなってきています。ぜひ、あなたも日頃の疑問を、相談してみませんか?
ホームページはこちらです⇒『なっとく保険.COM』

2010年11月9日火曜日

同窓会に行ってきました

高校の同窓会に行ってきました。 地元を離れてみんなと連絡が取れなかったため実に30年ぶりに同級生に再会でき本当に、嬉しい時間を過ごせました。
 残念ながら亡くなっている同級生も何人かいました、亡くなった原因はやはり「がん」が多かったです。  「がん保険」等を扱う仕事をしているせいか、亡くなった旧友の死亡原因が「がん」と聞くと心が痛みました。 がんは、早期発見すればかなりの確率で完治するようになってきています、是非みなさんも定期健診に行きましょう。
 依然として現代人の死亡原因のトップは「がん」なのだなーと、あらためて感じた週末でした。

そして、「がん保険」の必要性も強く感じました。
「がん保険」のお問い合わせは、当社ホームページより資料請求をお待ちしております。 ホームページはこちらです⇒『なっとく保険.COM』

2010年11月8日月曜日

子猫の里親募集中

当社のお客様が、子猫の里親になってくれる方を募集しています。
ご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡下さい。
トッテモかわいい「子猫」です、早い者勝ちですよ

あまえんぼう
元気いっぱい
おとなしい子
9月8日生まれの人なつっこい猫たちです

2010年11月2日火曜日

「貯金がしたい!!貯金を増やしたい!!」

「貯金がしたい!!貯金を増やしたい!!」
 絶対知っておきたい!大きな差がつく3つのポイントとは 
A5版 17ページ 永久保存版 先着30名様 無料プレゼント
節約術ではありません!! 実践家計再生術です

この小冊子をお読みになった方からの、お礼状の一部です。お声をご覧くださ


仙台市長町にお住まいの、加藤(仮名)様ご夫妻
(夫36歳・妻30歳) 年収400万円
いままで、何度も家計簿を付けることに挑戦しましたが、赤字の家計簿に途中で断念してきた私でした。それまでの節約する為の努力からファイナンシャルプランナーの小川さんに、家計診断とアドバイスをいただき「家計再生術」を実行したところ、翌月から効果が現れ 今では年間100万円近く貯金することができるようになりました。
もう節約するところなど無いと思っていた私でしたが、「貯金力」を付ける「家計再生術」に挑戦して本当によかったです。今の目標は「住宅ローン」の早期完済です。
ホームページはこちらです⇒『なっとく保険.COM』

2010年11月1日月曜日

法定相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合の税金は?

「法定相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合の税金は?」
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保険金に関する税金は、まず契約形態を確認します!

契約者、被保険者、死亡保険金受取人が誰かで税金が異なります。
契約者=A、被保険者=A、死亡保険金受取人=B  という場合は相続税に
なります。
つまり、「契約者と被保険者が同一人」であれば誰が死亡保険金を受け取っても、
相続税の対象になります。

税金の種類についての早見表はこちら


法定相続人とそれ人以外の人が受け取った時の違いは?

例えば、契約者・被保険者「A」には子どもがいたが、死亡保険金を子ども「B」
と、兄「C」が受け取った場合をみてみます。

この場合、子ども「B」は法定相続人になりますが、兄「C」は法定相続人に
なりません。

死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的を持ったものである
ため、相続人が保険金を受け取る場合にかぎり、500万円×法定相続人の人数」
が非課税金額となります。

子ども「B」は、受け取った死亡保険金から「500万円×法定相続人数」を控除
することができます。

法定相続人について詳しくはこちら


税金はどのくらいかかるの?

相続税を計算するときは、死亡保険金の額だけではなく、土地や建物、預貯金など
すべての財産を合わせて計算し、課税価格を算出します。
次に、課税価格から基礎控除額を差し引きます。

基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人数」です。
この範囲であれば税金はかかりません。
相続人以外の人が保険金やその他の財産を受け取った場合でも、基礎控除は差し引く
ことができます。

死亡保険金に相続税がかかる場合の事例はこちら


ちなみに財務省の資料によると、相続税が課税された被相続人(死亡者)は、
平成18年で4.2%となっています。
相続税は、かからないケースのほうが一般的といえるでしょう。

「相続税を払う人はどれくらいいる?」はこちら