2010年11月19日金曜日

定年退職時の健康保険について

定年退職後の健康保険について
75歳に達する前に退職した場合、主に3つの選択肢があります。




①健康保険の任意継続被保険者になる
一定の要件を満たす場合、退職後も引き続いて2年間は健康保険の被保険者になることができます。
[要件]
・退職前に健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月間あること
・資格喪失から20日以内に申請すること
◆保険料は、全額自己負担。
退職時の月給(標準報酬月額)×8.2%(+ 介護保険料1.13%)
上限は26,124円(政府管掌健康保険の場合)
[平成20年3月改定額<H20.4控除納付分から>]


②国民健康保険の被保険者になる
◆保険料は、市町村ごとに異なります。
前年の所得や加入者の人数、固定資産等に応じて決まります


③家族の健康保険の被扶養者になる
一定の要件を満たせば、家族の健康保険の被扶養者になることができます。
[収入要件]・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)で被保険者の収入の1/2未満




以上が、主な選択肢となりますが、
お勧めは①の任意継続被保険者です。

退職後いきなり②の国民健康保険の被保険者となった場合、
保険料は前年の年収で決まりますので、在職時の年収や退職金の受取等の収入に応じて計算されますので、多額の国民健康保険料の負担を、強いられることが予想されます。 (ほぼ在住市町村の基準における最高額となることが多い)

 しかも退職後ですから、収入も無い状況又は再就職しても収入減が予想されます、そんな状況の中での負担増となる可能性が大です。


ですから、任意継続被保険者となり2年間延長し、延長期間終了後であれば前年度年収は減っていますので、収入に応じた保険料となり負担感も軽減されると思われます。


来年、定年を迎える方は是非検討してみて下さい。


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