2010年12月28日火曜日

厚生年金の、子育て・仕事と家庭の両立支援制度について

クリスマスも終わり、今年もあと数日となりました。一年は本当に、あっという間に過ぎていきまね。


 年が明けるといえば、今年も深刻化しつつ社会問題化している少子高齢化が、
益々進みつつある中で、国も様々な取り組みが行われておりますが、

今回は共稼ぎ夫婦にうれしい厚生年金「子育てや仕事と家庭の両立を支援する制度」について、解説します。













① 両立支援制度

  最近は、産後休暇終了後、子供が1歳になるまで育児休暇を  取る方が増えてきましたが、
 この間は、申出することにより、最大3年間(但し会社が認める育児休暇期間に限ります。)
 の厚生年金の保険料が免除になります。
 免除期間中は当然保険料の支払いはありません。
 さらにこの期間は、育児休暇に入る前の標準報酬月額を支払った期間として年金額に反映
 されます。
  免除の申出をすれば、本人負担分だけでなく会社負担分も免除になるので、会社にとって
 もお得な制度です。

② 育児休業終了後の保険料の改定

 育児休業終了後に給与額が下がった場合の保険料の改定は、通常、下がったあと3ケ月間
 の給与額の平均と、現在の標準報酬月額を比べて、標準報酬月額等級表で2等級以上の差
 がなければ保険料の改定は行われません。

 しかし

 育児休業を終えて、職場復帰した際に、育児等のために短時間労働に切り替えたために、
 報酬が下がった場合等は、差が1等級でも改定が行われます。(子供が3歳未満の期間)

③ 3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

 3歳未満の子供を養育している人の報酬が下がった場合に、申出をすれば、将来の年金額
 の計算は子供の養育を始めた時点の標準報酬月額とみなして行われます。
 本来は、育児等を理由にして賃金低下を対象としている制度ですが、賃金低下の理由は問い
 ません。

 また、

 子を養育していればよいので、妻が専業主婦の夫でも、この制度を利用することができます。

 共稼ぎの家庭なら夫婦そろって利用することができます。

 この制度を利用した効果が出るのは年金をもらう時点ですので、申出をした時点では、お得
 感が解りづらい思いますが、低い保険料で高い年金がもらえるのならやはりうれしいものです。

 この条件に該当したら利用しない手はないでしょう。

 申出は会社を通して行いますので、該当すると思ったら会社の担当者に相談しましょう。
 (会社の担当者に相談しても解らないときは、当社あてご相談ください。)


参考資料 (年金ミラクルガイド)


保険見直しから、家計の見直しまでおまかせください。




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