2011年1月6日木曜日

老後の医療費について


資料出所:保険局調査課調べ(厚生労働省大臣官房統計情報部「平成15年病院報告」、
厚生労働省保険局「老人医療事業年報」(平成15年度)より作成)


上の図は、全国(県別)老人一人当たりの入院時の平均在院日数及び入院治療費の相関図ですが、当然のごとく入院日数が長くなれば入院治療費が高くなるのですが、県ごとに大きくばらつきがあることが判ります。
しかしながら、最高でも平均60日以内の入院となっております。


これは何を表しているかというと、老人医療では在宅での療養(介護)が増えていることを表しているといえるでしょう。


ここ数年、生命保険市場では「医療保険」を各社が新商品を発売し、加入する方も多くなっておりますが、実際の老人医療においては在宅での療養も確実に増加しています。



自己負担限度額は所得や年齢によって違います

自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、下の表のように、細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます


現役並み所得者(70歳以上)健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円以上など
国民健康保険・長寿医療制度の場合:課税所得145万円以上など

上位所得者(70歳未満)

健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上
国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える

低所得者II(70歳以上)・低所得者(70歳未満)
:住民税非課税の世帯

低所得者I(70歳以上)
:世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)

一般
:上記のいずれにも該当しない

対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、 (1)まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳~74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。)、(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。


例えば、夫婦ともに75歳以上で市町村民税非課税の2人世帯の場合、高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は31万円になります。1年間に夫の医療費負担が30万円、妻の介護費の自己負担が30万円あった場合、世帯全体での負担額は60万円になりますが、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすることによって、自己負担限度額を超えた分の29万円の支給を受けることができます。



老後の医療費負担を、医療保険でまかなう場合は「入院」だけを想定せず在宅医療も視野に入れ


医療保険+介護保険 という形で検討されることを、お勧めします。


介護保険についても、各社それぞれが発売しておりますが、大切なのは保障の内容もさることながら、保険金の支払い基準が特に重要です。


保険会社の基準で支払われる商品と、公的介護保険の支給と連動している商品の2種類が有りますので加入の際は、その点も重視するべきです。


アフラックで発売している介護マスター保険」は支払基準が、公的介護保険の支給と連動している商品です。


生命保険の見直しや、資料請求は「なっとく保険.COM」にて行えます。
 
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